最低賃金適用除外申請−その1−

まずは、厚生労働省のHPより、「最低賃金の基礎知識 その5」をご確認ください。
http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/kijunkyoku/minimum/minimum-14.htm

一般の労働者と労働能力などが異なるため、最低賃金を一律に適用するとかえって雇用機会を狭める可能性がある下記の労働者については、使用者が都道府県労働局長の許可を受けることを条件として個別に最低賃金の適用除外が認められています。
①精神または身体の障害により著しく労働能力の低い方
②試用期間中の方
③認定職業訓練(事業主等の行う職業訓練の申請を受けて、都道府県知事が認定を行った訓練)を受けている方
④所定労働時間が特に短い方、軽易な業務に従事する方、断続的労働に従事する方


ウチのパン屋さんでは3人のメイトさん(知的障がい者)を雇用したわけですが、この方たちは①に該当します。
ちなみにT山県の最低賃金は652円です。障がい者雇用のためのNPOだからといって障がい者に充分な賃金を与えられるわけでもなく、そこはそれ相応のものしか支給できないのであります。「それ相応」というのは、雇用側の甲斐性に相応すると言う意味です。実際、メイト一人が健常スタッフ一人と同等の働きをするかといえば、そんなわけはあるはずもなく、そうであれば最低賃金適用除外申請を出して、賃金を落とすしかないのです。


また別の見方をすれば、「賃金を落としていいのであれば雇用を考える」という事業主の方もいらっしゃるでしょう。
私たちは障がい者雇用の場であるパン屋を開店しましたが、実際に雇えるのはたった3人です。たった3人の雇用ですが、私たちのやり方や有り様を見て「それなら雇用できる」と思い実行に移していただける事業主の方がひとりでも多くいらっしゃれば私たちのしていることは、それなりに意味があるのではないでしょうか?


現実としては、3月に最低賃金適用除外申請を労働基準監督署に提出しました。申請の際には申請理由(健常者は1時間にこれだけできるのに、この人はこれだけしかできない。とか、指導や見守りが常に必要…とか)と、具体的な金額を提示しないといけません。で、具体的な金額に関しては、仮に半分しか能力がなかったとしても、そのまま賃金を半額までに落とすのではなく人道的配慮といえばいいのかもうちょっと余計めに設定しないといけないのです。と、こういうことはハッキリと明文化してはいないけど、そういうものらしい。


う”〜ひさしぶりに長々かいたら疲れたじょ…
とりあえず、ここまで